CData Software Blog

クラウド連携のCData Software の技術ブログです。

20210301 EULA の変更点

CData Drivers, Sync, API Server に同梱されるクリック同意のソフトウェア使用許諾契約書(EULA)2021/03/01版につき、前バージョン(2019/09/17)からの主要な変更点をお伝えします。詳細は新EULA を確認願います。

1.1.6 (d) DBAmp

新しくDBAmp Software がCData ラインアップに加わり、EULA にDBAmp 製品が記載されています。

1.5 レビュー

全バージョンでは同項は「コンプライアンス」であったが表現を変更。 ユーザーのサーバーとCData サーバーとの通信をすることの権利の留保は、本項から削除。

3 財務条項

サブスクリプションの継続についての文言を追加。「当初期間の後、弊社はあなたに毎年翌年度がはじまる約60日前に更新分の見積書(「更新見積」)を送った後に請求書を発行します。」

支払遅延に対するペナルティが月利1.5%→1% に変更

6 データのプライバシー

ビジネスデータの定義を修正「営業、登録、マーケティングおよびインストールプロセスの間に収集された、自然人の名前、E メールアドレス、本ソフトウェアがアクセス可能なもしくは使われているIP アドレス、ドメイン、およびマシンネームを含み、アメリカ合衆国の弊社に自動的かつ安全に送付されている、ビジネス to ビジネスのデータ」。またCData の立場を「プロセッサー」であると明記。

8 ディスクレーマー

CData 製品の商品性、目的への適合性や他のディスクレーマーの表現を簡略化。

10 期間;契約解除

サブスクリプションの自動継続文言を削除。継続も注文書(見積書、見積請書、発注書など)がベースになります。

11 一般条項

(a) 電子サインを署名方法に明記

(c) ユーザーをCData の顧客として表示につき、10日以内の通告と、エンドースメント文言を削除。

(e) 準拠法をノースカロライナ州法→CData が所在する国および州、に変更。訴訟の場合に勝訴した当事者による費用徴収を追記。「統一コンピュータ情報取引法(UCITA)、統一商法(UCC)、または国際物品売買契約に関する国連条約」を「といういつ商事法典」に表現を変更。